1949-02-16 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第3号
併し若しその金が不正に使われた場合ならば、使うべきところに使わずして、使うべかざるところに使つて、或いは在外公館でも不必要なところに借上げたのだという場合には、それは明らかに動機からして、又結果からして、脱法送金になると思うのであります。併しながら在外公館において絶対に必要であつたという金、その金がなければ在外公館員が飯も食えなかつたし、或いは在外同胞も救済できなかつた。
併し若しその金が不正に使われた場合ならば、使うべきところに使わずして、使うべかざるところに使つて、或いは在外公館でも不必要なところに借上げたのだという場合には、それは明らかに動機からして、又結果からして、脱法送金になると思うのであります。併しながら在外公館において絶対に必要であつたという金、その金がなければ在外公館員が飯も食えなかつたし、或いは在外同胞も救済できなかつた。
更に善意であつたかどうかというのは、そういうような証拠書類を紛失したという申立が、善意か悪意かという点にも絡んで参りましようし、更に一部に相当強くその見解が行われておりますところの在外公館に資金を提供したのは、内地へ帰つてそれだけ貰えるという一種の脱法送金を試みたんじやないかという点がございまして、これはその点から善意を疑われることもあり得る。